令和5年3月31日で講習会を受けていない経理事務士の方に対する特例措置が終了します。
取得から5年を経過している経理事務士の方については今年の4月以降決算日までに講習会を受けていなければ加点対象にならなくなっていますので、ご注意ください。
お知らせ一覧
営業所専任技術者のテレワーク体制について
コロナ禍の元建設業者においてもテレワーク等の勤務形態をとられることも多くなっているかと思います。国土交通省より、営業所専任技術者等のテレワークに関するQ&Aが出ていますので、お知らせします。
令和二年4月より65歳以上の雇用保険料徴収が始まります。
令和2年4月より65歳以上の雇用保険料の免除措置が終わり、保険料の徴収が始まります。
現在65歳以上の従業員さんがおられる会社は経審等で、引落を忘れて適正適用を否定されない
よう気を付けてください。
2級土木施工管理技士試験受付中(~令和2年3月18日)
令和二年の2級土木施工管理技士検定試験の学科(前期試験)の試験申し込みの受付が3月4日より始まります。受付期間:令和2年3月4日(水)~令和2年3月18日(水)
詳細は全国建設研修センター
現在解体工事業をお持ちの建設業者で、登録解体工事講習の受験資格のない資格(10年の実務経験者、1,2級の建設機械施工技士、2級土木施工管理技士の薬液注入、技術士(農業「農業土木」、水産「水産土木」森林「森林土木」)技能士(型枠施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、ブロック建築、石工、など)については令和3年3月末日でとび土工の専任技術者の資格で解体工事の専任技術者になることができる特例が終了します。
そのため十分な解体工事の実務経験や解体工事の専任技術者となることができる他資格をお持ちでない場合は今回の試験を受けて令和3年2月3日(水)の発表で合格しておかなければ解体工事業の許可を失うことになりますので、ご注意ください。
【ご注意】とび・土工の許可で解体工事ができる経過措置が終了します!
平成28年6月より、それまでとび・土工工事業に含まれていた工作物の解体工事が独立し、解体工事業が建設業の一業種となりました。それに伴い、平成28年5月までにとび・土工工事業の許可をお持ちの方については、平成31年5月末までは引き続き解体工事ができるという経過措置が施行されていますが、間もなくその期限が到来します。
現在経過措置に該当する方で、解体工事業をまだ取得していない方は本年6月以降も解体工事を受注される場合はご注意ください。
こちらもご覧ください。(とび・土工があれば登録解体工事業者登録しなくてもよい?)
電子入札システムのJAVAについて
2019年1月末で電子入札に必要なJAVAのJRE8のメーカーサポートが終了します。
それに伴い電子入札コアシステムにて2月以降も使用可能なJRE8を無償でダウンロード可能です。
更新しないまま使用するとセキュリテイの面で問題があるばかりか、下手をすると入札に参加で
きないといった状態になる可能性があることから、お早めに更新をお願いします。
神戸市発注情報
30歳未満の技術職員を採用する場合の兵庫県の補助について
兵庫県では30歳未満の技術職員を有期契約で3か月以上雇った場合にその2分の1、50万円を限度として補助してくれるという制度があります。
予算が限られているため、制度利用をお考えの場合は、お早めに!
30歳未満の方は無料で建設キャリアアップシステムに登録できます。
この秋より本格運用される建設キャリアアップシステムですが、この3月中に30歳未満の人であれば無料で登録ができる「若年技能者特別講習」が行われています。
東京、名古屋、大阪では通学で受講でき、その他地域の方でもEラーニングで受講することができます。
詳しくはhttp://www.yoi-kensetsu.com/kikan/kou/index2018.htmlをご覧ください。
登録解体工事業者の講習日程が更新されました
1級2級の施工管理技士等が解体工事の技術者となるために必要な登録解体工事業の講習日程が更新されましたので、お知らせいたします。
行政書士法人となりました
いつもお世話になっております。この度、行政書士三佐藤忍事務所は行政書士法人三佐藤事務所となりました。
今後も職員一同クライアントの皆様のお役にたてるよう頑張ってまいりますので、変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。