令和5年3月31日で講習会を受けていない経理事務士の方に対する特例措置が終了します。
取得から5年を経過している経理事務士の方については今年の4月以降決算日までに講習会を受けていなければ加点対象にならなくなっていますので、ご注意ください。
こうべ元町事務所よりのお知らせ。
こうべ元町事務所よりのお知らせ。
令和5年3月31日で講習会を受けていない経理事務士の方に対する特例措置が終了します。
取得から5年を経過している経理事務士の方については今年の4月以降決算日までに講習会を受けていなければ加点対象にならなくなっていますので、ご注意ください。
コロナ禍の元建設業者においてもテレワーク等の勤務形態をとられることも多くなっているかと思います。国土交通省より、営業所専任技術者等のテレワークに関するQ&Aが出ていますので、お知らせします。
令和2年4月より65歳以上の雇用保険料の免除措置が終わり、保険料の徴収が始まります。
現在65歳以上の従業員さんがおられる会社は経審等で、引落を忘れて適正適用を否定されない
よう気を付けてください。
令和二年の2級土木施工管理技士検定試験の学科(前期試験)の試験申し込みの受付が3月4日より始まります。受付期間:令和2年3月4日(水)~令和2年3月18日(水)
詳細は全国建設研修センター
現在解体工事業をお持ちの建設業者で、登録解体工事講習の受験資格のない資格(10年の実務経験者、1,2級の建設機械施工技士、2級土木施工管理技士の薬液注入、技術士(農業「農業土木」、水産「水産土木」森林「森林土木」)技能士(型枠施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、ブロック建築、石工、など)については令和3年3月末日でとび土工の専任技術者の資格で解体工事の専任技術者になることができる特例が終了します。
そのため十分な解体工事の実務経験や解体工事の専任技術者となることができる他資格をお持ちでない場合は今回の試験を受けて令和3年2月3日(水)の発表で合格しておかなければ解体工事業の許可を失うことになりますので、ご注意ください。
平成28年6月より、それまでとび・土工工事業に含まれていた工作物の解体工事が独立し、解体工事業が建設業の一業種となりました。それに伴い、平成28年5月までにとび・土工工事業の許可をお持ちの方については、平成31年5月末までは引き続き解体工事ができるという経過措置が施行されていますが、間もなくその期限が到来します。
現在経過措置に該当する方で、解体工事業をまだ取得していない方は本年6月以降も解体工事を受注される場合はご注意ください。
こちらもご覧ください。(とび・土工があれば登録解体工事業者登録しなくてもよい?)