とび・土工の許可があれば解体工事業者登録しなくてもいいんですよね?

答えは「ダメです」

 

平成28年5月までは、土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工工事業の建設業許可を持っている場合は解体工事業者登録をしなくてよい。とされていました。

しかし、解体工事業が新設されたことから、とび・土工工事業の許可をお持ちの方も解体工事業者登録をしなければ税込み500万円未満の解体工事ができなくなっています。

現在では土木一式工事業、建築一式工事業、解体工事業の許可をお持ちでなければ500万未満の解体工事は解体工事業者登録をしなければできませんのでご注意ください。

とび・土工工事業の許可をお持ちの会社の中には、うちは解体工事業が必要な500万円以上の解体は無いから、解体工事業許可は追加しなくていいと考えておられる場合がありますが、土木一式工事業か建築一式工事業をお持ちでなければ、解体工事業の許可をとらずに、500万円未満の解体工事を請け負うのであれば、解体工事業者登録をしなければなりません。

ただし、平成28年5月までにとび・土工工事業の許可をお持ちの会社については平成31年5月末日までは解体工事業の許可がなくても引き続き解体工事ができる経過措置があります。

見落とされがちですが、平成28年6月以降にとび・土工工事業をとられた方には経過措置はありません。気づかず建設業法違反となっているケースも散見されます。

2019年03月08日