建設業
- 許可申請
- 税込500万円以上の請負工事をするためには建設業の許可が必要です。当事務所では建設業許可の取得手続きをお手伝いいたします。
- 決算変更届
- 許可を受けた建設業者は、決算終了後4カ月以内に許可権者(国土交通大臣・各県知事)に対して、その決算期内の工事実績や決算内容を報告する義務があります。
- 各種変更届
- 許可を受けた建設業者は、各種の変更事項(役員にかかること・営業所にかかること・技術者にかかること)があった場合はその旨を許可権者に届け出なければなりません。
- 経営事項審査
- 公共工事に参加を希望する建設業者は経営事項審査を受審したうえで入札参加資格の申請をする必要があります。弊所では合併・分割に伴う特殊なケースも数多く取り扱っております。
- 電気工事業
- 実際に電気工事の結線等を行うことができるのは、電気工事士等の資格が必要です。電気工事士を有して電気工事を行う場合は、建設業の電気工事業の許可と併せて電気工事業者登録も必要となります。
- リフォーム業者登録 (住宅改修業者登録)
- 住宅改修(リフォーム)を行う会社は住宅改修業者登録をすることができます。建設業許可と違い許可がなければ業が行えないものではありませんが、登録を行うことで各種(融資・周知など)制度を受けることが可能になることがあります。
- その他相談
- 建設業にかかる各種相談を受け付けております。
その他許認可
- 産業廃棄物処理業
- 事業用のごみ(廃棄物)を運ぶには収集運搬の許可が必要です。処分するには処理場の許可が。カッターで路盤を切った後の水を捨てるのも産廃の許可が必要です。
- 宅地建物取引業
- 宅建業の免許申請もお任せください。
- 建築士事務所
- 建築士事務所に関する手続きもお任せください。
- 古物商・金属くず商
- 市場に流通した物品を買い取り、転売する場合、古物商の許可が必要です。スクラップなど金属くずを買い取る場合は金属くず商の許可が必要です。
- 労働者派遣事業
- 労働者を他人の指揮命令下で労働させるためには労働者派遣業の許可が必要です。
各種相談 当事務所が中心となって各種専門家をコーディネートします。
- 法人設立
- 現在資本金1円であっても会社設立はできます。しかし各種許認可を受け事業をすることを考えておられるのであればそれに適した形態があります。
- 決算期変更
- 会社の繁忙期など売上に合った決算期を選択することで経営事項審査の点数が変化します。最適な決算期を考えてみませんか。
- 分割・合併
- 合併や分割に伴い許認可が継続的に認められるモノばかりではありません。建設業の場合は原則認められません。ただし、条件を満たすことで資格や実績を承継することができる場合があります。
- 定款変更
- 法人は会社の定款に書かれた目的を達成するために人格を認められております。目的にない行為は法人には許されないため、各種許認可の申請時には定款の目的を確認されることがあります。また、平成18年より会社法が施行され、以前よりも柔軟な組織運営が可能となりました。ただし、それには定款の変更が必要となります。
- 就業規則変更
- 現在建設業の法定労働時間は1日8時間、週40時間です。これを超える場合には残業手当の支給が必要です。
- 社会保険適用関係
- 平成29年4月より原則社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金)の適用義務があるのに未加入の労働者は公共工事の現場で作業することが難しくなりました。