【ご注意】とび・土工の許可で解体工事ができる経過措置が終了します!

平成28年6月より、それまでとび・土工工事業に含まれていた工作物の解体工事が独立し、解体工事業が建設業の一業種となりました。それに伴い、平成28年5月までにとび・土工工事業の許可をお持ちの方については、平成31年5月末までは引き続き解体工事ができるという経過措置が施行されていますが、間もなくその期限が到来します。

現在経過措置に該当する方で、解体工事業をまだ取得していない方は本年6月以降も解体工事を受注される場合はご注意ください。

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2019年03月08日