建設業法の一部改正(経管、現場技術者)について

令和元年6月5日建設業法の改正が国会で成立しました。

 

許可の要件(経営業務の管理責任者の要件)に関しては令和2年10月1日

技術者関係(監理技術者の兼務及び下請における配置技術者の配置不要要件)については令和3年4月1日

 

これらについては、今後詳細が決まっていくため現時点では決定しておりません。

ただ、建設業者での経営経験に限られていたものが建設業者以外の役員経験+一定の要件(講習など)に広げられたり、鉄筋工事・型枠大工工事を皮切りに一定金額以下の工事に関して下請けについては技術者の配置を不要にするなどの方向性が示されているようです。

 

上記に該当しないもので、各所に影響がないものに関しては令和1年9月1日を目途に施行される予定です。

 

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2019年08月07日