平成30年4月1日より登録基幹技能者証が、実務経験の証明に代わり主任技術者の認定資料として認められるようになりました。
ただ、認められるためには、講習修了証において、「実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められる」ことが記載されていることが必要です。
上記記載がない場合には、主任技術者の要件を満たす基幹技能者としては認められず、当該業種の実務経験もしくは国家資格等を有していることを別途証明する必要があります。
また、登録基幹技能者講習の受講に際しては以下の助成金を利用することが可能です。
建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)
[重要なお知らせ]
【平成30年7月1日からの改正内容】
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)につきまして、平成30年10月1日以降に開始する技能実習のうち、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人又は指定教育訓練実施者(以下「登録教習機関等」という。)に委託して実施する場合は、計画届の届出が不要となります。