建築工事業(建築一式工事)の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。土木工事業(土木一式工事)も同様の扱いとなります。
例:「○○邸内装改修工事」という名称の工事の場合は「内装仕上工事」に該当するケースが多く、内装仕上工事に該当する場合は、建築一式工事業の許可のみでは500万円以上(税込)の工事を請け負うことはできません。
※「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされています。通常、新築及び増改築等の大規模工事を元請として請け負う工事が該当します。それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。