許可の要件者である営業所の専任技術者の職務は「常時その営業所に勤務し、その営業所で契約された工事の施工を技術的な観点から管理監督する」ことで、営業所の専任技術者は基本的に「休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るもの」の中から選ばれ、その職務に「専任」しなければならないとされています。
そのため、原則は現場への配置はできません。ただし、そんなことをいっていると一人親方の場合など、仕事ができなくなりますので、国交省は平成15年4月21日通達で「当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者(法第26条第3項に規定する専任を要する者を除く。以下「主任技術者等」という。)となった場合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。」としています。
現状の取扱いとしては現場専任を要さない工事で、往復約30分以内(許可権者によって多少違いはありますが)で行き来できる場合は営業所の専任技術者であっても現場配置できるとしています。