基本的に建設業法では、金額にかかわらず、現場の配置技術者については工事施工中、現場への常駐が求められています。ただし、工場製作期間や下請工事で自社の施工が無いなど現場が全く動いていない場合は常駐する義務はありません。
さらに税込3,500万円(建築一式では7,000万円)以上の工事の場合は公共性の高い工事とされ、現場専任が求められています。
このことから、現場での専任についてご質問をいただくことがありますが、平成29年8月9日付の通達で「ここでいう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。」とされています。
ですから、技術者の方が打ち合わせや、休暇などで現場にいないといったことをもって即ダメと言われるものではないことがわかります。
ただし、通達上、適切な施工が確保できる体制を整えることを条件に、技術研鑽などのために短期間現場を離れること、などを例に挙げていますので、休暇が長期にわたるなどの場合は専任の要件を満たさないと考えるべきでしょう。