建設業法には様々な金額が定められています。その中でも請負額に関し気を付けるべき数字は次の通りです。
現場専任が必要な公共性のある施設とされる請負額
4000万円 (建築一式は8000万円)
特定建設業でなければ施工できない(現場へは監理技術者を配置しなければならない)下請額4500万円 (建築一式は7000万円)
指導監督的実務経験が認められる請負額
4500万円
建設業に関わる請負額の考え方まとめ
建築一式以外の工事 | |
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500万円超(税込以下同じ) | 建設業許可が必要 |
4000万円以上 | 建設業許可+現場への技術者専任が必要 |
下請発注金額が4500万円以上となる場合 | 建設業許可(特定建設業)+現場への技術者(監理技術者)専任が必要 |
建築一式工事 | |
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1500万円超(税込以下同じ) | 建設業許可が必要 |
8000万円以上 | 建設業許可+現場への技術者専任が必要 |
下請発注金額が7000万円以上となる場合 | 建設業許可(特定建設業)+現場への技術者(監理技術者)専任が必要 |
指定建設業
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種
上記以外の監理技術者となるために必要な指導監督的実務経験として認められる金額
元請として4500万円以上の工事