建設業法第27条の23で、「1.公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」と定められています。この審査のことを経営事項審査(経審、ケイシン)といいます。
建設業法施行規則18条の2において「法第二十七条の二十三第一項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。」と定められていることから、建設業者は、公共工事の受注(軽微なもの及び災害復旧などを除き)をする際に経審を受けていなければなりません。
ですから、受注時に経審の受審がない場合は発注者にその旨を伝えるとともに受注を避ける義務が発生します。受注すれば建設業法第28条の1項「この法律の規定」に違反することから指示処分を受ける可能性があります。その場合、1項二号の「二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。」に該当することも考えられることから、3項の「第一項各号の一に該当するとき」の規定から営業停止処分をも受ける可能性もあります。
つまり、入札に参加するしないにかかわらず、公共工事の受注を希望する建設業者は経営事項審査の受審が必要になります。