500万円以上の資金調達能力について、複数の金融機関の残高証明書の額を合算する事は認められますか?

一般建設業の許可を受けるためには500万円以上の資金調達能力が必要です。それを証明するのに必要な資料としては、金融機関の残高証明書、融資証明、法人であれば、直近決算の自己資本(設立後決算期を迎える前の場合は資本金の額)となります。このうち金融機関の残高証明については、複数の金融機関に申請者名義の預金残高がある場合、残高を証明される日。以下残高日(発効日ではありません)が同一日の預金残高証明書の額を合算し、500万円以上あれば認められます。なお兵庫県の場合は残高証明の有効期間は残高日より一カ月となっております。

2018年05月01日