知事許可は1つの都道府県にだけ営業所を置く場合、大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に必要になります。県内のみに複数の営業所があっても県知事の許可を受けることになりますが、1か所でも県外に営業所を置く場合には大臣許可が必要になります。
例えば
神戸市(兵庫県)に本店があり、姫路市(兵庫県)、洲本市(兵庫県)と豊岡市(兵庫県)に営業所がある場合は兵庫県知事許可となります。
一方、尼崎市(兵庫県)に本店があり、西淀川区(大阪府)に営業所がある場合は大臣許可となります。
この区別は営業所の設置状況によるもので、知事許可でも大臣許可でも営業する地域や工事を施工する地域に制限はありません。
ただし、建設業の営業所を設置するためにはそれぞれの営業所が建設業の営業を行える状態(事務所の使用権限および一定の要件を満たす技術者)を備えることが必要です。