建設業の許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
なお、下記要件を満たせば、個人・法人を問わず許可を受けることができます。
1.経営業務の管理責任者がいること
建設業は現場で製作設置されるため、常に一品ものであり、金額も高く、完成までに多くの人とモノが関わるため、資金調達、人モノの手配、適切な施工管理の重要性など、他の産業に比べ経営に特殊性があります。そのため建設業の許可を受けるためには建設業の経営経験を持った役員等が常勤で社内にいることを条件としています。
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること
長期にわたり社会で使用されるインフラや建物などの構造物を施工能力のない会社に建築物の施工を任せることは、社会にとってもよいことではありません。そのため建設業法では、現場での10年以上の経験や一定の資格(施工管理技士、建築士、電気工事士など)の有資格者が社内にいることを許可の条件としています。
3.請負契約に関して誠実性を有していること
工事の請負契約は発注者と受注者が対等な立場で契約するものではありますが、契約内容を誠実に履行できないような恐れがある業者に許可を与えることは適当でないと考えられることから、過去に建設業又は建設業に類似する業(宅地建物取引や建築士等)に関し一定の問題を起こした人がいる業者については許可をしないこととなっております。
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設工事においては、工事完成後に全額の支払いがされるケースも多いため、施工にあたり、ある程度の資金力がなければ施工の安定が確保されないと考えられることから、一定の資金力を持たない業者には許可をしないとされております。
5.欠格要件に該当しないこと
破産者や行為能力に問題がある者、一定の法律に違反したあと相当の期間を経過しない者、反社会勢力と繋がりのある者などが許可を持ち、工事の施工に携わることは、好ましくないことから、それらの関与する業者には許可をしないとされております。