必要はありません。
建設業では法人の役員等や、個人事業主及び支配人に変更があった際に届出の必要がありますが、監査役・執行役員の変更である場合は届出の必要はありません。
なお、5%以上の株主に変更があった場合には、変更届の提出が必要になりますので、ご注意ください。
必要はありません。
建設業では法人の役員等や、個人事業主及び支配人に変更があった際に届出の必要がありますが、監査役・執行役員の変更である場合は届出の必要はありません。
なお、5%以上の株主に変更があった場合には、変更届の提出が必要になりますので、ご注意ください。