主な変更内容の提出期限は下記の通りです。
①事実の発生したときから2週間以内
・経営業務の管理責任者の変更 ※氏名の変更含む
・営業所の専任技術者の変更 ※氏名の変更含む
・令3条の使用人(従たる営業所の代表)の変更
②事実の発生したときから30日以内
・商号又は名称の変更
・株主・役員等の変更(新任・辞任・退任) ※氏名の変更含む
・代表者の変更 ※氏名の変更含む
・資本金(出資総額)の変更
・営業所の名称、所在地の変更
・営業所の新設・廃止
・営業所の業種の変更
③毎事業年度終了後4ヶ月以内
・決算報告
・国家資格者等・監理技術者一覧表に記載した技術者の変更
・定款の変更