標識について

建設業の許可を受けた者は、その店舗又は公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)


■標識の記載内容等
(1)商号又は名称
(2)代表者の氏名
(3)一般建設業又は特定建設業の別
(4)建設業許可年月日、建設業許可番号
(5)許可を受けた建設業
縦35cm以上・横40cm以上の長方形とすること
※大きさや記載事項に誤りがなければ、材質等には規制はありません。プリントアウトして額に入れたものでもかまいません。
  ただし、建設業法では常に公衆の見やすい場所(オフィスビルであれば扉の横やオ
フィスの入り口等)に掲げる必要がありますので、見た目に貧相な物であれば本当
に掲示しているのかと言った指摘を受けることがありますので、ご注意ください。

2017年05月18日